障害者手帳は、誰が取得できるのか。

「自分の状態で、そもそも手帳はもらえるのか」——多くの方が、 割引の探し方より先にここでつまずきます。 手帳は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、 対象になる障害も、等級の仕組みも別々です。ひとつずつ整理します。

3種類の手帳、それぞれの対象

まずは全体を見比べてください。

手帳の種類 対象 等級 有効期間
身体障害者手帳 視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など、体の機能に一定以上の障害がある方 1〜6級 原則、更新なし
療育手帳 知的障害のある方 自治体ごとに異なる(A・B、マルAなど) 原則、更新なし(再判定がある場合あり)
精神障害者保健福祉手帳 精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方 1〜3級 2年間(更新が必要)

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複数の手帳を持つこともできます 対象となる障害が重複していれば、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を 持つ、といったことも可能です。ただし手帳ごとに別々の申請・審査が必要です。

精神障害者保健福祉手帳について

このサイトを見ている方の多くが対象になる手帳なので、詳しく書きます。

精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象です。 統合失調症やうつ病などの気分障害に限らず、 発達障害やてんかんなどによる精神疾患も対象に含まれます。

等級 目安
1級 日常生活を営むことが困難な程度
2級 日常生活が著しく制限される程度
3級 日常生活または社会生活に制限が生じる程度

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★申請できるのは「初診から6か月」経過してからです 精神障害に係る初診日から6か月以上経過していないと申請できません。 診断書も、初診から6か月以上経過した時点の状態で作成されたものが必要です。 通院を始めたばかりの方は、この期間を待つ必要があります。

有効期間は2年間です。3種類の手帳の中で、 唯一「更新」が必要な手帳です。更新は有効期限の3か月前から申請できます。

身体障害者手帳について

体の機能に一定以上の障害があると認められた方が対象です。

  • 視覚障害 — 視力や視野の障害。矯正後の視力、視野の欠損範囲などで総合的に判定されます。
  • 聴覚障害・平衡機能障害 — 聴力レベル(デシベル)や、平衡機能の障害の程度で判定されます。
  • 音声・言語・そしゃく機能障害 — 声が出せない、言葉が話せない、食べ物をかめないといった機能の障害です。
  • 肢体不自由 — 上肢・下肢・体幹の障害。手足の欠損や、動かせる範囲の制限などで判定されます。
  • 内部障害 — 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の7種類があります。
等級は1〜6級 障害の種類ごとに判定基準が細かく決まっており、 同じ「2級」でも障害の種類によって状態はさまざまです。 原則として更新はありませんが、症状の変化が見込まれる場合は、 一定期間後に再認定が行われることがあります。

療育手帳について

知的障害のある方が対象です。3種類の手帳の中で、いちばん自治体差が大きい手帳です。

★法律に基づく全国共通の制度ではありません 療育手帳には根拠法がなく、各都道府県・政令指定都市が独自の要綱で運用しています。 そのため名称も判定基準も、お住まいの地域によって異なります。 東京都では「愛の手帳」、埼玉県さいたま市では「みどりの手帳」、 青森県や名古屋市では「愛護手帳」という名称です。 等級の表し方も、アルファベット(A・Bなど)を使う自治体と、 東京都のように数字を使う自治体があります。

判定の目安として、知能指数(IQ)がおおむね70以下(自治体によっては75以下)で、 かつ日常生活や社会生活に支障がある場合に対象となることが多いですが、 この基準も自治体によって異なります。 お住まいの自治体の児童相談所、または知的障害者更生相談所が判定を行います。

「対象になるか分からない」ときは

この記事はあくまで全体像です。ご自身が対象になるかどうかの最終的な判断は、 お住まいの市区町村の障害福祉の窓口、または主治医への相談が確実です。 一度の相談で結論が出なくても、症状や生活の制約は変化するものなので、 状態が変わったタイミングで改めて申請を検討することもできます。

対象になりそうだと分かったら、次は 申請の手順に進んでください。

手帳があると、たとえばこんな場所が無料になります

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よくある質問

精神3級でも手帳はもらえますか?

もらえます。精神障害者保健福祉手帳は1級から3級まであり、3級は「日常生活または社会生活に制限が生じる程度」の方が対象です。3級だからといって使えない割引が多いわけではありません(→ 詳しくは「等級によって受けられる割引はどう違うか」)。

精神科に通い始めたばかりでも申請できますか?

できません。精神障害者保健福祉手帳の申請には、精神障害に係る初診日から6か月以上経過していることが必要です。診断書も、初診から6か月以上経過した時点の状態で作成されたものが必要になります。

3つの手帳を両方持つことはできますか?

対象となる障害が重複していれば、複数の手帳を持つことは可能です。ただし手帳ごとに申請と審査が必要で、自動的に発行されるわけではありません。

一度審査に通らなかったら、二度と申請できませんか?

そうではありません。症状や生活への制約の程度は変化するものなので、状態が変わったタイミングで再度申請することができます。まずは主治医に、手帳の対象になりそうか相談してみてください。

発達障害やてんかんも対象になりますか?

精神障害者保健福祉手帳の対象には、発達障害やてんかんなどによる精神疾患も含まれます。「精神障害」という言葉の範囲は、いわゆる精神疾患だけでなく幅広いので、当てはまるかどうかは主治医や自治体の窓口に確認するのが確実です。

出典と最終確認日

出典のリンクは、すべて新しいタブで開きます。

このページの情報は 2026-08-20 に公式サイトで確認しました。 等級の判定基準や運用は変更されることがあります。 実際の対象可否は、お住まいの自治体窓口へ直接ご確認ください。